世界で一番暮らしやすい国の第1位は、カナダだといわれています。

シニア世代がロングステイするならカナダがおすすめかも知れません。
カナダは以前からシニア世代に大変人気がありました。
季節が日本の四季に似ている事や、自然の素晴らしさ、気候の良さ等が多くの熟年層を引き付けている事と思われます。
日本から直行便で8時間で西側の玄関口のバンクーバーに到着します。
カナダは寒いと言う印象がありますが、実際は西海岸のバンクーバーやビクトリアの冬の気候は日本の関東地方に似た気候となっています。バンクーバー近郊はほとんど雪は降りません。
夏は気温は26・7度ほどまで上昇しますが、湿気がない事からそこまでの気温の上昇は感じられないです。

残念ながら、カナダには外国人の退職者ビザはないようです。
シニア世代が滞在する場合は以下の一般規定が適用されます。
一般旅行者はパスポートと往復航空券を持っていれば最長6カ月まで滞在できる。
6カ月を越えて滞在したいときは、最初の滞在許可が切れる2ヶ月ぐらい前(つまり、最初の入国日から4カ月を過ぎた頃)にカナダ国内で一時滞在者としての滞在延長を申請する。
一回につき6カ月、合計二回までの延長が認められ、最長一年半の滞在が可能になる。

ただし、起業家・投資家・自営業者に対しては一定の条件を満たすとカナダでの永住権が取得できます。
このうち、起業家についての規定は以下の通りです。
カナダ国内で事業を始める人が対象となります。
起業あるいは企業買収が可能な潤沢な資金、能力、優秀な経験が要求されます。
また永住査証取得後3年以内に事業を始め、最低1人の従業員雇用、カナダに貢献する事業内容、
30万C$以上の投資が条件となります。
雇用はフルタイム(週35時間以上)で法定最低賃金(BC州の場合は時給7.5C$)の支払が求められます。また事業投資に加え、実際に事業運営に参加する必要があります。
新規法人の買収や設立など以外に、州政府が認めた適性事業である場合は友人など第三者の事業に投資および経営・運営参加することも認められています。
■保有資産について
実質的な投資以前に、申請には45万ドル以上の保有資産が求められます。保有資産は資産は自分の力で築いたものが原則。親の遺産や不労所得は資産としてポイント加算はされません。
資産を築いた過程を証明するための書類(会社や個人の税金納付関係書類など)の提出も必要となり、面接での質問も行なわれます。
■英語力について
起業家移民の場合は通訳同席の面接も認められているため、英語力は審査上は無関係。
また通訳は大使館配布の公式通訳者リストから自由に選ぶことができますが、通訳者への依頼と手配は各自で行ないます。
■移民局主催による企業家向けセミナーについて
カナダ移民局では毎月企業家移民希望者を対象としたセミナーをカナダ各地で実施しています。
参加者には参加認定証が発行されます。
<公式セミナーの問い合わせ先>(BC州の場合、州により異なります)
Govemment of Brilish Columbia , Business Immigration Branch
Suite 629, 999 Canada Place, Vancouver, B.C. ,Canada V6C3E1
tel 604-844-1800 fax 604-660-4092
★永住権発給が認められない事業(BC州の場合、州により異なります)
●販売を目的とした完成品の輸入(部品輸入を除く)
●商業不動産開発 ●ベンチャービジネス
●不動産、保険、その他の事業の周旋業
●医療関係専門業(医者を含む)
●従業貝5人以下の小売業やサービス業
●旅行代理店
★永住権発給が優先される事業(BC州の場合、州により異なります)
●製造業、加工業
●新技術の開発
●天然資源開発
●農水産物加工業
●教育研修機関
●国際海上運輸業
●映画・テレビのプロダクション業
●輸出貿易業
●政府に認可された中問治療、集中治療用医療施設
【 海外生活@カナダ 】には、カナダでワイン事業に成功された方の体験やロングステイ関連情報が掲載されています。
また、バンクーバー新報には、バンクーバー現地情報が満載です。
なるほどと思われた方は、こちらにクリックをお願いします!


シニア世代がロングステイするならカナダがおすすめかも知れません。
カナダは以前からシニア世代に大変人気がありました。
季節が日本の四季に似ている事や、自然の素晴らしさ、気候の良さ等が多くの熟年層を引き付けている事と思われます。
日本から直行便で8時間で西側の玄関口のバンクーバーに到着します。
カナダは寒いと言う印象がありますが、実際は西海岸のバンクーバーやビクトリアの冬の気候は日本の関東地方に似た気候となっています。バンクーバー近郊はほとんど雪は降りません。
夏は気温は26・7度ほどまで上昇しますが、湿気がない事からそこまでの気温の上昇は感じられないです。

残念ながら、カナダには外国人の退職者ビザはないようです。
シニア世代が滞在する場合は以下の一般規定が適用されます。
一般旅行者はパスポートと往復航空券を持っていれば最長6カ月まで滞在できる。
6カ月を越えて滞在したいときは、最初の滞在許可が切れる2ヶ月ぐらい前(つまり、最初の入国日から4カ月を過ぎた頃)にカナダ国内で一時滞在者としての滞在延長を申請する。
一回につき6カ月、合計二回までの延長が認められ、最長一年半の滞在が可能になる。

ただし、起業家・投資家・自営業者に対しては一定の条件を満たすとカナダでの永住権が取得できます。
このうち、起業家についての規定は以下の通りです。
カナダ国内で事業を始める人が対象となります。
起業あるいは企業買収が可能な潤沢な資金、能力、優秀な経験が要求されます。
また永住査証取得後3年以内に事業を始め、最低1人の従業員雇用、カナダに貢献する事業内容、
30万C$以上の投資が条件となります。
雇用はフルタイム(週35時間以上)で法定最低賃金(BC州の場合は時給7.5C$)の支払が求められます。また事業投資に加え、実際に事業運営に参加する必要があります。
新規法人の買収や設立など以外に、州政府が認めた適性事業である場合は友人など第三者の事業に投資および経営・運営参加することも認められています。
■保有資産について
実質的な投資以前に、申請には45万ドル以上の保有資産が求められます。保有資産は資産は自分の力で築いたものが原則。親の遺産や不労所得は資産としてポイント加算はされません。
資産を築いた過程を証明するための書類(会社や個人の税金納付関係書類など)の提出も必要となり、面接での質問も行なわれます。
■英語力について
起業家移民の場合は通訳同席の面接も認められているため、英語力は審査上は無関係。
また通訳は大使館配布の公式通訳者リストから自由に選ぶことができますが、通訳者への依頼と手配は各自で行ないます。
■移民局主催による企業家向けセミナーについて
カナダ移民局では毎月企業家移民希望者を対象としたセミナーをカナダ各地で実施しています。
参加者には参加認定証が発行されます。
<公式セミナーの問い合わせ先>(BC州の場合、州により異なります)
Govemment of Brilish Columbia , Business Immigration Branch
Suite 629, 999 Canada Place, Vancouver, B.C. ,Canada V6C3E1
tel 604-844-1800 fax 604-660-4092
★永住権発給が認められない事業(BC州の場合、州により異なります)
●販売を目的とした完成品の輸入(部品輸入を除く)
●商業不動産開発 ●ベンチャービジネス
●不動産、保険、その他の事業の周旋業
●医療関係専門業(医者を含む)
●従業貝5人以下の小売業やサービス業
●旅行代理店
★永住権発給が優先される事業(BC州の場合、州により異なります)
●製造業、加工業
●新技術の開発
●天然資源開発
●農水産物加工業
●教育研修機関
●国際海上運輸業
●映画・テレビのプロダクション業
●輸出貿易業
●政府に認可された中問治療、集中治療用医療施設
【 海外生活@カナダ 】には、カナダでワイン事業に成功された方の体験やロングステイ関連情報が掲載されています。
また、バンクーバー新報には、バンクーバー現地情報が満載です。
なるほどと思われた方は、こちらにクリックをお願いします!











