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ヨセミテ国立公園は米国でも人気の世界遺産!
先日のNHKの「絶景!これが見たい」の番組で世界遺産ベスト30の中で27位にランクアップされたのは、米国の「ヨセミテ国立公園」です。

アメリカ人なら一度は行ったことがある有名な世界遺産です。

yosemite.jpg


ヨセミテ国立公園(Yosemite National Park)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州中央部マリポサ郡及びツールム郡にある自然保護を目的とした国立公園です。

ヨセミテは、先住民の言葉でグリズリーベアを意味するヨセムミティが変化したものという説が一般的ですが、詳細は不明。


カリフォルニア州のシエラネバダ山脈中央部に位置しています。
1,200平方マイル (約3,000 km²、茨城県全体の約半分の広さ) の公園敷地には、無数の湖及び池、1,600マイル (2,600 km) の小川 (w:stream)、800マイル (1300 km) のハイキング・コース、及び350マイル (560 km) の道路が含まれます。

yosemite2.jpg


ヨセミテの研究には、Yosemite National Park Californiaがおすすめ!

このサイトは、ほかの米国観光地案内にも便利。

米国の世界遺産は、ヨセミテを含めて、なんと18箇所もあります。

1. メサ・ヴェルデ 文化遺産

2. イエローストーン 自然遺産

3. グランド・キャニオン国立公園 自然遺産

4. エヴァグレーズ国立公園 自然遺産 危機遺産

5. 独立記念館 文化遺産

6. レッドウッド国立公園 自然遺産

7. マンモス・ケーヴ国立公園 自然遺産

8. オリンピック国立公園 自然遺産

9. カホキア墳丘群州立史跡 文化遺産

10. グレート・スモーキー山脈国立公園 自然遺産

11. プエルト・リコのラ・フォルタレサとサン・ファン史跡 文化遺産

12. 自由の女神像 文化遺産

13. ヨセミテ国立公園 自然遺産

14. チャコ文化国立歴史公園 文化遺産

15. シャーロットヴィルのモンティセロとヴァージニア大学 文化遺産

16. ハワイ火山国立公園 自然遺産

17. プエブロ・デ・タオス 文化遺産

18. カールズバッド洞窟群国立公園 自然遺産

これだけ多くの世界遺産を制覇するには、アメリカにロングステイしたくなりますが、ビザが厳しいのが残念。

「9.11テロ」をきっかけに、米国の入国管理体制は非常に厳しくなってきていますが、ビザの規定も他国と比べると非常に狭き門になっております。

ニューヨーク・テロ事件の反省を背景に、2002年4月、米国移民局は移民法を改正しました。

移民法改正によって、日本人が査証を申請する場合、緊急時を除き、必ず日本で行なう必要があります。
(改正前はカナダやメキシコなどの在外米国大使館でも可能でした)

査証は入国許可申請証明を意味し、滞在期間は入国審査官が決定します。
このために、有効な査証を所持していても、入国審査官によって入国を拒否される場合があります。
また、入国後はI-94(出入国記録カード)に記載された期限までアメリカに滞在することができます。
有効なI-94を所持している場合は、査証の期限が切れていても合法的に滞在できますが、反対に査証の期限は有効でも、1-94の期限が切れている場合は滞在できません。

<滞在資格の変更と更新、滞在延長>
移民法管理強化によって、米国内での滞在資格変更と更新の手続きは原則不可。
但し、住所地を管轄する移民局(CIS)の事務所、または地区サービスセンターにて申請することはできますが、移民局に認められた場合でも、日本に一時帰国し、原則的に在日公館で再申請する必要があります。

また滞在延長は、正当な理由がある場合のみ移民局で手続きできますが、許可条件と成否は滞在資格によって異なります。

<外国人登録>
30日以上滞在する外国人は外国人登録が必要ですが、非移民(永住権を持たない滞在者)の場合は出入国カード(I-94)が外国人登録と見なされます。
また有効な査証所持者が転居する際は、転居から10日以内に移民局への新住所届け出が必要です。

査証関連
●査証申請と審査・面接
■オンライン申請書の提出
2004年2月より、全ての非移民査証の申請者は、「オンライン入力式申請書/EVAF DS-156」と「補足申請書/DS-157」の提出が必要です。
また、在日公館での査証申請料金は100ドル相当。
■審査の強化
従来、書類の不備や疑問がある査証申請は、補足説明を求めたり追加書類の提出が求められましたが、2005年より原則却下する方針に変更。
■面接の義務化
2003年8月より、就労・学生・その他、ほとんどの米国査証申請に面接が義務づけられました。
また面接予約は、2004年2月より大使館ホームページでのオンライン受付に変更され、従来の電話予約は廃止。面接は申請者のみ。通訳が必要な場合の同行は可能。審査期間は個々のケースにより異なり、通常4週間以上を要します。
<面接が免除される人>
・外交官、航空乗務員、査証免除ツーリスト、13歳以下および80歳以上の人・現在有効な査証を所持している人、または査証失効から1年以内で同種の査証を更新する人
・HI-B査証、L査証の申請者とその家族

●新入国管理制度
■US-VISITプログラム(指紋と顔写真採取)
2004年1月より、米国入国時に「指紋・顔写真を採取するUS-VISIT制度」が開始されました。
当初は米国査証所持者のみ対象でしたが、2004年9月末より、査証免除で入国する日本人を含めた27ケ国の入国者も対象に。また、2004年8月より、米国査証申請時にも同様の措置が実施。
尚、2004年夏より、出国時の指紋・顔写真採取の本格的試験運用が開始。入国および出国する外国人情報を照合させ、オーバーステイしている外国人を割り出すのが目的となっています。
■ICチップ付き旅券制度(生体識別バイオメトリック・パスポート)
米国が査証免除対象国(日本を含む27ケ国)に要求していた「ICチップ搭載旅券」の早期実施には各国が反発。
実施時期が延期されていたものの、2006年10月26日の実施開始に決定。 日本の外務省は電子旅券発給を2006年3月20日開始。
希望すれば有効期限にかかわらず新パスポートに切り替え可能。
また2006年10月26日までに発行されたMRP・機械読み取り式の日本旅券も、有効期限が切れるまで査証免除対象旅券となります。

●米国移民局体制
テロ対策などを背景に、移民局は司法省管轄から国土安全保障省に移管。三つの専門機関による業務分担も行われています。
■移民サービス
米国移民局 CIS/Citizenship and Immigration Services
<米国移民局の審査体制>
移民局には全米各地の地方移民局と4つのサービスセンターがあります。地方移民局は申請者の指紋採取やインタビュー審査などを要する申請を扱い、サービスセンターは書類審査のみの申請を扱います。
またサービスセンターはバーモント、カリフォルニア、ネブラスカ、テキサスに設置され、2006年4月より査証種類によって担当センターに振り分けられて審査されます。

●イミグレーション関連公式サイト
■在日公館
在日アメリカ大使館
・査証インフォメーションダイアル
tel 03-5354-4033
・査証インフォメーションサービス
在日大使館では、有料の電話・Eメールサービスを実施。電話(1件1500円)、Eメール(1件1200円)
にてビザ情報の提供サービスを実施しています。

●入国査証
<不法滞在の罰則>
180日間以上アメリカ国内に不法滞在した人は3年間の入国禁止。1年間以上の不法滞在者は10年間
の入国禁止、強制退去処分を受けた場合は20年間の入国禁止となります。

●永住権
アメリカ永住権申請の条件と優先順位
投資による永住権
アメリカ永住権の抽選プログラム
■アメリカ永住権・グリーンカード
移民帰化局から永住権を認められると発給されるのがGREEN CARD(通称)。
10年毎に更新する必要があり、正式名称はALIEN REGISTRATION CARD(外国人登録証)。
<渡航>
永住権を国外取得した場合は、 6ケ月以内にアメリカへ渡航することが義務付けられています。
また入国時に指紋押捺が必要。グリーンカードは入国後1~4週間で米国の住所に送られてきますので、
その後、米国生活に不可欠なSOCIAL SECURITY NUMBER (社会保険番号)を申請取得します。
<グリーンカードの維持規定>
GREEN CARD保持者は米国に居住することが前提。
4ケ月以内の米国外への旅行などは問題ないものの、4ケ月以上の滞在の場合は再入国時にチェックされる場合があり、米国内で納税しているかどうかによってもチェックの度合いや内容が異なります。
また、通常、グリーンカード所持者が米国外で生活する場合は、6ケ月~1年に1度は米国に入国し、米国居住の意志を示す事が必要だといわれています。
このため、1年以上米国外に出国する場合は、事前に再入国許可証 ( Resident Re-Entry Permit)の申請取得しておく方がベター。
再入国許可証RPPは最長2年間有効。
申請時には各種証明書を求められる場合があります。
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世界遺産 | 【2006-09-18(Mon) 21:47:37】 | Trackback:(1) | Comments:(0)
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【2007-05-17 Thu 16:38:34】 | あおいの部屋
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