芸術の都パリがあるフランス。
もっともヨーロッパ文化を感じさせるのはやっぱりフランスでしょうか。

今話題の「ダビンチ・コード」に出てくるルーブル美術館に収められたたくさんの絵画や彫刻。
世界のワインの中心にある、ブルゴーニュ、ボルドー、シャブリなどのたくさんのワイン製品。そしてブランディーのかずかず。

食事もやはり、フランス料理が世界の王様でしょう。
ファッションの中心もやっぱりパリですね。
このようにあまりにも多岐にわたって一流の文化を鑑賞し味わうには、とても1週間や2週間の短期旅行では時間が足りません。

ロングステイこそフランスを愛する外国人に必須な旅行スタイルでしょう。
そのフランスのビザ規定は以下の通りとなっています。
●査証免除
シェンゲン条約による滞在制限について
EU国を中心としたシェンゲン条約加盟15ケ国では滞在制限を共通化。
フランスを含めた加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
(以前のフランスは<1年以内180日>でしたが、2003年に変更され、他の加盟国と同様に統一化されています。)
については、当ブログのヨーロッパでのロングステイはシェンゲン条約に沿って を参照ください。
■リタイアメント査証/Long Stay Visitor Visa
●フランスで生活するのに充分な年金または金利収入などの国外定収がある人が対象。年令不問。金額規定はとくにありません。審査当局の判断に依ります。
●査証の有効期限は3ケ月のため、入国後8日以内に県庁または警察にて臨時滞在許可証を申請取得します。滞在期間は1年毎の更新が必要。
●滞在期間をカバーする医療保険加入が必要。
●在日大使館申請。現地申請不可。発給まで所要2~3ケ月、手数料35ユーロ。
●外国人名義での土地購入は可能。
<海外領土適用>
フランスの海外領土についてもリタイアメント査証が適用されますが、対象地域を特定して申請。査証取得後、入国から8日以内にフランス海外県事務所で滞在許可証を取得します。
※中南米/仏領ギアナ、グァドループ、マルチニーク、セント・マーチン、セント・バルテレミ、サンピエール&ミクロン
※アフリカ/レ・ユニオン
※太平洋/タヒチ、ニューカレドニア
<必要書類>
申請書と写真5枚/パスポート/日本の住民票と出生証明/無犯罪証明書/年金受給者証明または銀行証明、財務保証/無犯罪証明書/医療保険加入誓約書/就労しない旨の誓約書/婚姻証明(配偶者同伴の場合のみ)/現地不動産所有権・賃貸契約書など住居の確保を示す書類/他、要求される書類
問い合わせ先/フランス大使館 03-5420-8800
フランスでの長期滞在は、良いアパルトマンをさがせるかどうかがカギかも知れません。LODGISとかAPART'HOTEL CITADINESなどがさまざまなパリのアパルトマンを紹介しています。
日本人向けのフランス情報については、在仏日本人会やパリ日本語ガイド通訳協会
をご覧下さい。
なるほどと思われた方は、こちらにクリックをお願いします!

もっともヨーロッパ文化を感じさせるのはやっぱりフランスでしょうか。

今話題の「ダビンチ・コード」に出てくるルーブル美術館に収められたたくさんの絵画や彫刻。
世界のワインの中心にある、ブルゴーニュ、ボルドー、シャブリなどのたくさんのワイン製品。そしてブランディーのかずかず。

食事もやはり、フランス料理が世界の王様でしょう。
ファッションの中心もやっぱりパリですね。
このようにあまりにも多岐にわたって一流の文化を鑑賞し味わうには、とても1週間や2週間の短期旅行では時間が足りません。

ロングステイこそフランスを愛する外国人に必須な旅行スタイルでしょう。
そのフランスのビザ規定は以下の通りとなっています。
●査証免除
シェンゲン条約による滞在制限について
EU国を中心としたシェンゲン条約加盟15ケ国では滞在制限を共通化。
フランスを含めた加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
(以前のフランスは<1年以内180日>でしたが、2003年に変更され、他の加盟国と同様に統一化されています。)
については、当ブログのヨーロッパでのロングステイはシェンゲン条約に沿って を参照ください。
■リタイアメント査証/Long Stay Visitor Visa
●フランスで生活するのに充分な年金または金利収入などの国外定収がある人が対象。年令不問。金額規定はとくにありません。審査当局の判断に依ります。
●査証の有効期限は3ケ月のため、入国後8日以内に県庁または警察にて臨時滞在許可証を申請取得します。滞在期間は1年毎の更新が必要。
●滞在期間をカバーする医療保険加入が必要。
●在日大使館申請。現地申請不可。発給まで所要2~3ケ月、手数料35ユーロ。
●外国人名義での土地購入は可能。
<海外領土適用>
フランスの海外領土についてもリタイアメント査証が適用されますが、対象地域を特定して申請。査証取得後、入国から8日以内にフランス海外県事務所で滞在許可証を取得します。
※中南米/仏領ギアナ、グァドループ、マルチニーク、セント・マーチン、セント・バルテレミ、サンピエール&ミクロン
※アフリカ/レ・ユニオン
※太平洋/タヒチ、ニューカレドニア
<必要書類>
申請書と写真5枚/パスポート/日本の住民票と出生証明/無犯罪証明書/年金受給者証明または銀行証明、財務保証/無犯罪証明書/医療保険加入誓約書/就労しない旨の誓約書/婚姻証明(配偶者同伴の場合のみ)/現地不動産所有権・賃貸契約書など住居の確保を示す書類/他、要求される書類
問い合わせ先/フランス大使館 03-5420-8800
フランスでの長期滞在は、良いアパルトマンをさがせるかどうかがカギかも知れません。LODGISとかAPART'HOTEL CITADINESなどがさまざまなパリのアパルトマンを紹介しています。
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