フィリピンの退職者ビザの規定が緩和されました。

当ブログのフィリピンでロングステイでお知らせした退職者ビザ(SRRV)規定の「定期預金額」が最近以下の通り改善されました。
これまでのSRRV発給規定(関連部分のみ抜粋):
●PRA指定銀行(8銀行から選択)に口座を開設し、米ドル定期預金(6ケ月以上)をすることが発給条件となります。預金額は35〜49歳の人は7万5千ドル、50歳以上の人は5万ドル。
今回改訂部分:
1. 特別減額措置―ビザ取得のための定期預金の額を次のように減額:
年令 旧規則 → 新規則
35−49歳 US$75,000 → US$50,000
50歳以上 US$50,000 → US$20,000
2. 据置期間―定期預金の投資への転換はビザの発行から30日間。
3. 調査管理費―定期預金を投資に転換した場合の調査管理費は下記の通り。
定期預金額 年間調査管理費
US$20,000 US$500または相当のペソ
US$50,000 US$750または相当のペソ
4. 投資対象―定期預金の減額措置の対象となるビザ保有者の投資対象は下記に限定されます。
a. コンドミニアムの購入
b. 20年以上の長期借家
c. ゴルフ等の会員券の購入
d. フィリピン証券取引所に上場されている株式の購入
すべて投資の転換については評議会に提出された上で承認されなければなりません。
これは、フィリピン退職庁(PRA)発表の「定期預金の特別減額措置について」に基づくものです。
PRA評議会は退職者プログラムをより魅力的かつ競争力のあるものにするべく、2006年5月28日付けで実施されるということです。
なお、この規定は向こう6ヶ月間の暫定措置ということですので、注意が必要です。
いずれにしても、これでますますフィリピンにロングステイしたい人たちが増えることでしょう。
なるほどと思われた方は、こちらにクリックをお願いします!


当ブログのフィリピンでロングステイでお知らせした退職者ビザ(SRRV)規定の「定期預金額」が最近以下の通り改善されました。
これまでのSRRV発給規定(関連部分のみ抜粋):
●PRA指定銀行(8銀行から選択)に口座を開設し、米ドル定期預金(6ケ月以上)をすることが発給条件となります。預金額は35〜49歳の人は7万5千ドル、50歳以上の人は5万ドル。
今回改訂部分:
1. 特別減額措置―ビザ取得のための定期預金の額を次のように減額:
年令 旧規則 → 新規則
35−49歳 US$75,000 → US$50,000
50歳以上 US$50,000 → US$20,000
2. 据置期間―定期預金の投資への転換はビザの発行から30日間。
3. 調査管理費―定期預金を投資に転換した場合の調査管理費は下記の通り。
定期預金額 年間調査管理費
US$20,000 US$500または相当のペソ
US$50,000 US$750または相当のペソ
4. 投資対象―定期預金の減額措置の対象となるビザ保有者の投資対象は下記に限定されます。
a. コンドミニアムの購入
b. 20年以上の長期借家
c. ゴルフ等の会員券の購入
d. フィリピン証券取引所に上場されている株式の購入
すべて投資の転換については評議会に提出された上で承認されなければなりません。
これは、フィリピン退職庁(PRA)発表の「定期預金の特別減額措置について」に基づくものです。
PRA評議会は退職者プログラムをより魅力的かつ競争力のあるものにするべく、2006年5月28日付けで実施されるということです。
なお、この規定は向こう6ヶ月間の暫定措置ということですので、注意が必要です。
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