ワールドカップが始まったドイツにロングステイできるでしょうか。
通常の観光目的であれば、EU国を中心としたシェンゲン条約加盟15ケ国では滞在制限を共通化しています。
ドイツを含めた加盟国地域の滞在は「6ケ月以内90日間」に制限されています。
つまり、90日間(EU国滞在日数合計)ビザなしでの滞在が可能です。
観光ビザはありません。
留学の形でもっと滞在することは可能です。
長期に留学する場合は、以下の就学ビザを取得して語学学校は最長1年、正規留学は最長10年(博士課程は最長15年)の滞在が可能になります。ただし滞在費があることを預金残高証明を提示して承認されることが必須となっています。
詳細規定は以下の通りです。
●就学用滞在許可証
3ケ月を超える就学には入国後に現地外国人局にて<就学用滞在許可証>の取得が必要。
語学学校は最長1年、正規留学は最長10年(博士課程は最長15年)の滞在が可能。就学用
滞在許可証申請には大学入学許可書(Zulassung)、語学学校入学許可書などが必要です。
大学通学の場合の一ケ月の滞在費保証額は最低585ユ-ロ。
■本人負担の場合の滞在費証明
本人名義の英文預金残高証明書(通貨はEuro.US$がベター)が必要になります。
■保護者負担の場合の滞在費証明
現地で申請する前に在日領事館にて提出書類の認証が必要になります。
<保護者が領事館に出頭する場合>
1>出頭保護者の身分証明書(免許証など)
2>出頭保護者名義の英文預金残高証明書
3>領事館作成の経費負担誓約書への記入と署名
<保護者が出頭できない場合>
1>保護者名義の英文預金残高証明書と名義人の印鑑証明書
2>領事館作成の経費負担誓約書と捺印署名
3>80円切手を貼った返信封筒(認証書類返送用)
もしドイツに正規に労働許可を取得し6年以上継続して仕事をしながら滞在した場合は「無期限滞在許可」が取得できますから、永住と同じですね。
詳細規定は以下の通りです。
●無期限滞在許可
5年以上合法的に労働し、6年以上継続的にドイツに滞在すると「無期限滞在許可証」を取得することができ、同時に無期限の労働許可「労働権」を得ることができます。
また、滞在権と呼ばれる永住権は「無期限滞在許可」を得てから3年で申請でき、取得者は選挙権を除いてドイツ人とほぼ同等の権利が得られます。
永住権の取得も申請すると可能になるようです。
●永住権
永住権は「滞在権」と呼ばれます。「無期限滞在許可」を得てから3年で申請でき、取得者は選挙権を除いてドイツ人とほぼ同等の権利が得られます。申請時点でドイツでの収入・生活が保証され、過去3年間犯罪に関わっていないことも申請の条件となります。
ちゃんと仕事をしている人であれば、ドイツはしっかり対応してくれる合理的な国のようです。
ロマンチック街道など、見どころ一杯のドイツは、ロングステイの候補地としてぜったい外せませんね。
ドイツ観光局の日本語ページでいろいろ見てみましょう。
なるほどと思われた方は、こちらにクリックをお願いします!

通常の観光目的であれば、EU国を中心としたシェンゲン条約加盟15ケ国では滞在制限を共通化しています。
ドイツを含めた加盟国地域の滞在は「6ケ月以内90日間」に制限されています。
つまり、90日間(EU国滞在日数合計)ビザなしでの滞在が可能です。
観光ビザはありません。
留学の形でもっと滞在することは可能です。
長期に留学する場合は、以下の就学ビザを取得して語学学校は最長1年、正規留学は最長10年(博士課程は最長15年)の滞在が可能になります。ただし滞在費があることを預金残高証明を提示して承認されることが必須となっています。
詳細規定は以下の通りです。
●就学用滞在許可証
3ケ月を超える就学には入国後に現地外国人局にて<就学用滞在許可証>の取得が必要。
語学学校は最長1年、正規留学は最長10年(博士課程は最長15年)の滞在が可能。就学用
滞在許可証申請には大学入学許可書(Zulassung)、語学学校入学許可書などが必要です。
大学通学の場合の一ケ月の滞在費保証額は最低585ユ-ロ。
■本人負担の場合の滞在費証明
本人名義の英文預金残高証明書(通貨はEuro.US$がベター)が必要になります。
■保護者負担の場合の滞在費証明
現地で申請する前に在日領事館にて提出書類の認証が必要になります。
<保護者が領事館に出頭する場合>
1>出頭保護者の身分証明書(免許証など)
2>出頭保護者名義の英文預金残高証明書
3>領事館作成の経費負担誓約書への記入と署名
<保護者が出頭できない場合>
1>保護者名義の英文預金残高証明書と名義人の印鑑証明書
2>領事館作成の経費負担誓約書と捺印署名
3>80円切手を貼った返信封筒(認証書類返送用)
もしドイツに正規に労働許可を取得し6年以上継続して仕事をしながら滞在した場合は「無期限滞在許可」が取得できますから、永住と同じですね。
詳細規定は以下の通りです。
●無期限滞在許可
5年以上合法的に労働し、6年以上継続的にドイツに滞在すると「無期限滞在許可証」を取得することができ、同時に無期限の労働許可「労働権」を得ることができます。
また、滞在権と呼ばれる永住権は「無期限滞在許可」を得てから3年で申請でき、取得者は選挙権を除いてドイツ人とほぼ同等の権利が得られます。
永住権の取得も申請すると可能になるようです。
●永住権
永住権は「滞在権」と呼ばれます。「無期限滞在許可」を得てから3年で申請でき、取得者は選挙権を除いてドイツ人とほぼ同等の権利が得られます。申請時点でドイツでの収入・生活が保証され、過去3年間犯罪に関わっていないことも申請の条件となります。
ちゃんと仕事をしている人であれば、ドイツはしっかり対応してくれる合理的な国のようです。
ロマンチック街道など、見どころ一杯のドイツは、ロングステイの候補地としてぜったい外せませんね。
ドイツ観光局の日本語ページでいろいろ見てみましょう。
なるほどと思われた方は、こちらにクリックをお願いします!

スポンサーサイト